葬儀社選びの注意点|家族葬の窓口

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家族葬の窓口

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家族葬の窓口 > 葬儀社選びの注意点



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葬儀社を選ぶ際のポイント!

① 病院や警察からご遺体を自宅や斎場へ搬送する搬送受託者が
          葬儀社であることを予め知っておくことが必要です。

② まず、ご家族の要望をしっかりと聞いてくれるところ

※葬儀社本位で一方的に話しかけてくる葬儀社は注意が必要です。

③ 些細な質問に対しても丁寧な対応をしてくれるところ

※些細な質問に嫌な態度や面倒臭がる担当者には気をつけましょう。

④ 総額でこれ以上かからない見積もりを出してくれる葬儀社

※総額費用にご家族に必要な飲食費、返礼品、式場費、火葬料等も入っていますか?

⑤ 見積りに対して詳しく説明をしてくれる葬儀社

※葬儀用語等は一般的に分かりにくいため、詳細に説明してくれますか?
※葬儀社の常識を押し付けるのではなく、ご要望にあった提案ですか?
※葬儀社の利益優先主義の提案になってませんか?

⑥ ご家族に検討する時間を与えてくれて、契約を急がせない葬儀社

葬儀社の表示価格にご注意ください!

「葬儀一式○○万円」という表現に注意!

葬儀社のこのような表示価格の広告をよく目にすることがあります。
葬儀社によって「葬儀一式」と示している内容には、各社により異なるということを理解しておいて下さい。ほとんどの場合、この金額で葬儀のすべての金額が賄えないことが多いです。
何が含まれていて、他に何が必要かを総額で確認することが必要です。
また、総額費用を提示せずに、その場その場でご家族に支払いをさせて総額金額をわからなくする葬儀社が今でも存在しているのが現実です。

会員価格「○○%割引」に注意!

会員になったからといって、いきなり「白木祭壇50%割引します。」と過度な割引ができることはおかしいとは思いませんか? 会員価格の大幅な値下げは「お得感」を出して集客したいだけです。
極端な割引には注意が必要です。
特に多額の入会金を要する会員制度や会員になれば沢山の特典をご用意には充分考慮して下さい。
ハッキリ言って一般価格はあってないようなものなんですから・・・。

互助会でご葬儀を考えの方!

積立金だけではご葬儀の総額費用はまかなえません。

互助会の積立金は、基本的に葬儀費用の補填を目的としており、満期になっても葬儀費用の一部でしかならない場合がほとんどです。
入会時に、「積立金でご葬儀費用を全て賄える」と言われたとしても、それは不可能です。ご葬儀にかかる全ての費用を賄えるわけではありませんので注意が必要です。実際のご葬儀の際に高額な請求をされたケースもあるようですので、事前相談を活用して、内容の確認、事前見積りをしておくと良いでしょう。

互助会の積立金には利息がつきません

長期間積立を行っても利息は一切つきません。この説明を入会時に省略したり、あいまいな説明しかしないケースも多く見られるようです。また、解約する際に解約手数料として高額な費用を請求される場合もあり、トラブルの原因になってます。

互助会の葬儀内容は本当に必要なものですか?

「積み立てをしている互助会があるのでそこに葬儀をお願いしないと・・・」「満期を迎えているのでそれで十分なお葬式ができるのでは・・・」と、互助会でのご葬儀を考えられている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、その葬儀選びでよろしいのでしょうか?
積み立てているからと依頼の電話をして指定のお迎え先に来て搬送をしてもらったが、いざ打ち合わせの段階で積立金では葬儀ができないし、必要なものかどうかもわからないままオプションとして追加項目をお願いすることがあります。

● 互助会は自由に解約できます。

互助会は法律で自由に解約できることが定められております。解約に難しい手続きは必要ありません。解約時の手数料も法定手数料として金額が定められています。互助会の解約時の対応が、そのままご葬儀の時の対応とお考え頂ければ、葬儀社を選ぶひとつの基準になります。

一般的な解約の流れ

(1)加入互助会に加入者本人が解約を申出る。
    ▼
(2)解約の書類を送ってもらう。
    ▼
(3)必要事項を記入して解約に必要な書類を同封して返送する。


解約時に用意するもの

(1)加入者証または会員証
(2)本人を証明するものの写し(免許証・健康保険証など)
(3)払戻金を振り込む銀行などの口座番号
(4)印鑑(認印でOK)

※ただし解約手数料はかかります(概ね15%くらいですが)詳しくはご加入の互助会の約款をご覧ください。

家族葬の窓口では解約手数料を支払ってでもそれ以上に安く、またよりよい葬儀を行えます。互助会の解約もサポートしています。是非、家族葬の窓口に相談してみてください。

~互助会の解約等のトラブルのご相談先~

経済産業省 商務情報政策局商務流通グループ
取引信用課 TEL 03-3501-2302
http://www.meti.go.jp/intro/data/akikou08_1j.html#9
互助会は割賦販売法により経済産業大臣の許可を受けて営業しているため、こちらが窓口となります。

互助会オンブスマン
TEL 06-6432-6770
http://gojokai-ombudsman.net/
中立的な立場で相談にのっていただけます。

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